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委託料1400万円を自腹で支払った徳島県職員、懲戒免職処分

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Yuki Tanaka
経済 - 14 5月 2026

業務委託の際に適正でない事務処理を繰り返したとして、徳島県の45歳の男性主任主事が懲戒免職処分となった。同主任主事は契約手続きを怠ったまま河川敷の草刈り作業を委託し、委託料を自腹で支払っていた。その総額は4年間で約1400万円に上る。公費を着服するのではなく私費で立て替えるという異例の不祥事であり、処分後も主任主事の真意は明らかになっていない。

発覚のきっかけは、主任主事が異動した後の昨秋、後任の担当者に業務委託先から寄せられた相談だった。委託先は「「以前のように、契約手続きをしないで委託料を支払ってもらえないか」」と話したという。

徳島県によると、主任主事は令和3年4月から昨年3月まで、阿南市にある県南部総合県民局県土整備部に勤務。河川の維持管理を担当しており、業務の一つに地元の団体への河川敷の草刈り作業の委託があった。正規の流れは、委託先を募り契約書を作成して契約を結び、完了報告を受けたら現地で点検し、委託料の支払い手続きを行うというものだ。

ところが主任主事は正式な契約手続きを踏まずに作業を委託し、草刈りが適切に行われたかどうかの点検もしていなかった。委託料の支払い手続きも行わず、自分の口座から振り込むなどして支払った。その際、委託先に不審に思われないよう振込名義を「アナンケンドセイビ」などとし、県から振り込まれたように装っていたという。

こうした適正でない業務委託は在任中の4年間で98件。1回の支払いが40万円になることもあり、自費で支払った総額は1392万7420円に上った。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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