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揺るがぬ「男系継承」の伝統 養子皇族の子孫に皇位継承資格 政府が皇室典範改正案を閣議決定

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Haruki Sato
政治 - 01 7月 2026

政府は30日、皇室典範改正案を閣議決定した。改正案には、旧11宮家の男系男子を養子として迎え入れる規定が盛り込まれた。養子縁組で皇族となった男系男子の子孫は、男系男子であれば皇室典範の定めにより皇位継承資格を有する。一部の野党からは反発も出ているが、皇室の歴史と伝統を踏まえた内容となっている。

改正案は、衆参両院の正副議長が取りまとめた「立法府の総意」に基づいて作成された。政府はこの合意を尊重し、養子案などを反映させた形で法案をまとめた。

養子対象は、配偶者と子どもがいない15歳以上の男系男子とし、復帰した「養子皇族男子」は皇位継承資格を持たないと明記した。一方、養子皇族男子の子孫については、皇位継承順位を定める現行の皇室典範2条が適用され、「実方の系統による」とされている。

皇位は憲法2条で「世襲のもの」と定められ、皇室典範1条では「皇統に属する男系の男子」が継承すると規定されている。改正案では、養子皇族男子の子孫で男系男子であれば「皇統に属する男系の男子」に該当し、皇位継承資格が認められる。

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編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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