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広島地裁は24日、2011年5月に広島市安佐南区で泥酔状態で軽乗用車を運転し、自転車に衝突して16歳の男子高校生を死亡させたとして危険運転致死罪などに問われた45歳の男に対し、懲役10年の実刑判決を言い渡した。裁判員裁判で下されたこの判決は、検察の求刑通りとなった。
事故は2011年5月2日午後9時35分ごろ、広島市安佐南区大町西3丁目の市道で発生した。被告が運転する軽乗用車が対向車線へ逸脱し、道路右側の路肩を走行していた自転車に衝突。自転車に乗っていた高校生は車の屋根に巻き込まれたまま約100メートル引きずられ、対向車と衝突してようやく停止した。高校生は搬送先の病院で死亡が確認された。
警察は事故直後、44歳だった被告を自動車運転過失傷害の現行犯で逮捕。被告は酒に酔った状態だったが「飲酒運転はしていない」と主張し、呼気によるアルコール検知を拒否した。そのため警察は強制的に採血を行い、血中のアルコール濃度を分析。泥酔状態と判断し、危険運転致死容疑で送検、検察は同罪で起訴した。
判決公判で広島地裁の伊名波宏仁裁判長は「被告は事故当日、普段よりも早いペースで、多量の酒を飲んでいたが、それを認識していた」と指摘し、危険運転に当たる行為を故意に行ったと認定した。
その上で裁判長は「被告は以前から缶ビール1本程度を飲んだ後の運転を繰り返しており、常習性も明らかである」と指摘。さらに公判中の態度について「事実と向き合うことなく、自己の責任を軽くするための弁護に終始した。真摯に反省しているとは認められない」と述べ、懲役10年の実刑を言い渡した。