t>

「卑劣かつ執拗」CAへの不同意わいせつ罪認定、ANA機長に懲役1年8月の実刑判決

1 minutes reading View : 3
アバター画像
Aiko Yamamoto
経済 - 14 7月 2026

14日、東京地裁(大川隆男裁判官)は、同僚の客室乗務員(CA)の女性の体を触ったとして不同意わいせつの罪に問われていた全日本航空(ANA)の機長、三瀬了太被告(44)に対し、懲役1年8月(求刑懲役2年6月)の実刑判決を言い渡した。

判決は、被告が機長としての影響力によって、「(女性が)同意しない意思を表明することが困難な状態にさせた」と認定した。

大川裁判官は理由で、場所を変えながら複数回にわたり尻などを触った犯行の手口は「大胆、卑劣かつ執拗(しつよう)」と非難した。

弁護側は女性の同意があったなどとして無罪を主張していたが、大川裁判官は、被告の供述が不合理に変遷しているなどとして、「信用性に欠ける」と退けた。

判決によると、令和5年10月10日未明、香川県高松市内の横断歩道やコンビニエンスストアの店内、ホテルのエレベーター内で、女性の尻を複数回触ったとしている。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
Share Copied