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「声」の権利明記 生成AIで無断利用、法務省が民事責任の解釈指針を公表

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Yuki Tanaka
経済 - 07 8月 2026

法務省は7日、生成人工知能(AI)で著名人の声が無断利用される問題を巡り、声優らの「声」も法的保護の対象になると明記した解釈指針をホームページで公表した。これまで肖像や氏名の無断利用については最高裁判例があるが、声については違法性の線引きが曖昧だった。指針には権利侵害に当たる具体的な事例も盛り込み、生成AIサービスの提供事業者や利用者に注意を促している。

指針は人の声について、肖像や氏名と同様に「人物識別情報であり、個人の人格の象徴」と明記。著名人らが客を引きつける力(顧客吸引力)を独占的に利用できる「パブリシティー権」や、人格権に由来する「みだりに利用されない権利」の保護対象になるとした。

権利侵害になりうる事例として、声優が演じるキャラクターの歌唱動画を生成AIで作成し、収益を得た場合などを挙げた。収益目的でなくても、もっぱら声の顧客吸引力を利用して閲覧数を獲得し、声優らに営業上の不利益を与えれば、パブリシティー権侵害の可能性があるという。

声優に似せた声でわいせつな文章を読み上げる音源の公開も、「みだりに利用されない権利」の侵害に当たり、損害賠償請求などの対象となりうるとした。

事業者側の責任にも言及し、特定の声優などの声を作成できることを「セールスポイント」にした生成AIサービスを有償で提供した場合は、パブリシティー権侵害と評価される可能性があるとした。

生成AIを巡っては、声優らが「声」の無断利用による被害を訴えてきた。昨年11月には声優の津田健次郎さんが、自身の声を生成AIで無断模倣した動画が投稿されたとして、動画投稿アプリの運営会社を提訴。法務省の有識者検討会が今年4月以降、5回にわたり議論を重ね、声優らからヒアリングを行うなどして権利侵害に関する考え方を整理していた。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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