t>

国会で成立した「国旗の損壊等の処罰に関する法律」(日本国旗損壊罪)は、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」により、「公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者」に、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとしている。自民党案では損壊する様子を撮影し、後にSNSなどで配信する行為も処罰対象としていたが、国民民主党の要求で削除された。一方でライブ配信は処罰対象だ。このように処罰の範囲も議論を尽くしている。刑罰法規である以上、処罰範囲は曖昧であってはならない。
朝日新聞は、国旗損壊罪をめぐって日本ペンクラブが政府について「異論を排し、自らの政治的主張を実現することに必死」だと批判する記事を6月25日に配信した。この意見には違和感がある。
公共の場では人の迷惑にならないように気を付ける。これは社会生活の基本だ。公共の場、不特定多数の人が見聞きできる場で、人に不快感を与える迷惑行為を慎む。ごく当たり前のことだ。
「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」による国旗の損壊は、その場に居合わせた人々に不快感や戸惑いを与える。そもそも外国の国旗を傷つける行為には規定があるのに、自国の国旗には規定がない。これではあまりに不均衡だ。日本の国旗も外国の国旗も、ともに大切に扱われるべきだとするルールが明確になった。実に良いことではないか。
毎日新聞は6月22日付の社説で「人々を萎縮させ、息苦しい社会を招くだけ」と反対の論陣を張った。だが、嫌悪の情を催させる国旗損壊の行動によって、国民が不快感を覚えた場合の責任が問われているのだ。
国旗損壊罪は、誰にも見せずに行う損壊まで処罰するものではない。表現の自由、内心の自由は保障されている。不特定または多数の人が認識し得る場で、社会生活上のマナーを守ればいいだけだ。
社会生活を送る以上、禁煙の場所で喫煙はしないといったルールを、私たちは守って暮らしている。求められているのは、人を著しく不快にさせる方法で、公然と国旗を損壊、除去、汚損しないということである。公共の場で守るべきルールとして、過大な負担とは言えない。
新聞は、「表現の自由が危ない」などと危機感をあおるだけではなく、国民の平穏を公共の福祉に照らして論じるべきだ。平穏な国民生活を守るように促すことも言論機関として重要な役割だと思う。