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加熱式たばこ規制強化見送り、喫煙目的施設に届出制導入へ 3年後再検討

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Kenji Watanabe
政治 - 09 7月 2026

厚生労働省は9日、望まない受動喫煙の防止を図る改正健康増進法の見直しを巡り、加熱式たばこを紙巻きたばこと同等に扱う規制強化を見送り、現行の経過措置を続ける方針を示した。喫煙しながら飲食できる小規模飲食店に対する経過措置も継続する。バーなどを想定した「喫煙目的施設」には届け出制を導入する。導入後3年をめどに、加熱式たばこと小規模飲食店の規制を巡る経過措置、喫煙目的施設の要件を改めて議論する。今回の見直しは法改正は伴わない。

厚労省が同日、同省の受動喫煙対策専門委員会に見直し方針を示した。大筋で了承されたことから、近く方針に沿って報告書をとりまとめる。

改正健康増進法で飲食店やホテルは原則屋内禁煙とされたが、加熱式たばこは、受動喫煙による健康への影響が十分に明らかでないことから、飲食店やパチンコ店の専用室で喫煙しながらの飲食、遊技が経過措置として認められている。

加熱式たばこは、主流煙、副流煙とも発がん物質が検出されることが厚労省の文献調査で明らかになった。ただ、同省は、人体への影響が「現時点で科学的知見が十分に蓄積されているとはいえない」として、経過措置を続けることとした。

令和2年4月の同法全面施行時に営業していた小規模飲食店に適用した、飲食しながらの喫煙を認める経過措置も継続させる。新型コロナウイルス禍で、店舗の休業や縮小を余儀なくされ、受動喫煙防止対策に十分対応できなかった飲食店側の事情を考慮した。

喫煙目的施設は、たばこの対面販売や主食を提供しないことが要件だが、都内では喫煙目的施設を掲げて、麺類などの主食を提供している店が少なくない。届け出制でないことが実態把握や保健所による指導の支障になっていることから、省令改正で、届け出制を新設する。導入時期は今後、検討する。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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