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大飯原発設置許可訴訟、大阪高裁で国側が逆転勝訴 地裁判決を破棄

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Yuki Tanaka
経済 - 30 5月 2026

関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の周辺住民らが国に対し原子炉の設置変更許可の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が28日、大阪高裁であった。川畑正文裁判長は新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に「看過しがたい過誤、欠落がある」として許可を取り消した令和2年の1審大阪地裁判決を取り消し、住民側の請求を棄却した。

原子力規制委員会は東日本大震災の東京電力福島第1原発事故を受け、平成25年に原発の新規制基準を制定した。大飯3、4号機はこの基準に適合したとして30年に再稼働している。

訴訟の主な争点は、原発の耐震設計で目安として関西電力が策定した「基準地震動」が適正かどうかにあった。

規制委の内規である審査ガイドには大飯3、4号機の審査当時、基準地震動を策定する際の重要な要素となる地震規模について、数式で算出される数値と実際の観測データとの「ばらつき」を考慮する必要があるという「ばらつき条項」が存在した。

地裁判決はこの条項に着目し、実際の地震規模が数式による算出値を上回る可能性を考慮し、数値への上乗せが必要かどうかを検討すべきだという「積極的な意味」があると解釈。大飯原発の審査ではその検討が行われていなかったと断じ、許可取り消しの結論を導いた。

一方、国側は控訴審で、地裁のばらつき条項の解釈は誤りだと反論。関西電力は算出値への上乗せではなく、数式に当てはめる数値自体を大きく設定する手法などで耐震設計に余裕を持たせているとし、これらを踏まえた規制委の審査は妥当だと訴えた。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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