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国土交通省は9月24日、今通常国会で成立した改正踏切道改良促進法に基づき、道路法に新設された「防災拠点自動車駐車場制度」と「沿道区域における工作物の届出・勧告制度」の運用詳細を決定したと発表した。
今回の措置では、沿道区域の指定基準や防災拠点自動車駐車場における占用物件を定める政令が9月24日に公布され、道路法施行規則等の一部改正省令も同時に発表された。
防災拠点自動車駐車場を拠点として実施される広域災害応急対策の内容としては、「緊急輸送の確保」「被災者の救難・救助」「施設及び設備の応急の復旧」などが定められたほか、災害応急対策施設管理協定の公告事項も規定された。
沿道区域における工作物の届出・勧告関係では、届出が不要な行為として「工作物の撤去、点検、修繕又は改良のために必要な臨時の工作物を設置する行為」と「工作物の倒壊を防止するための行為」の2つが定められた。
また、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正により、防災拠点自動車駐車場の入口と施設内の必要な地点に、利用禁止・制限対象外の車両を明示する標識として「広域災害応急対策車両専用」の標識が新たに設定された。
これらの措置は9月25日付で施行された。