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暴力団組長訴訟で被害回復へ 詐欺被害者4人が山口組トップを提訴

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Haruki Sato
経済 - 19 6月 2026

犯罪被害者が加害者側に損害賠償を求めても、支払い能力などの問題で実現するケースは少ない。理不尽な現状だが、例外がある。暴力団組員が関わった事件では、トップの責任を追及する「組長訴訟」を起こせる。大阪地裁では、特殊詐欺被害者4人が特定抗争指定暴力団山口組の篠田建市(通称・司忍)組長らに対し、計6000万円超の支払いを求める訴訟が係争中だ。

「無職で年金を受給して生活している身なので、ためたお金や保険といった大切な財産をだまし取られ、決して許すことはできません」被害者の1人は、詐欺被害に遭った悲痛な思いを書面にこうつづった。

訴状などによると、被害の発端は令和4年10~12月にかかってきた電話。被害者4人は、役所職員などを名乗る人物から「還付金を受け取ることができる」「アプリやウェブサイトの未払い料金がある」などといわれ、計約4300万円を振り込み、詐取された。

詐欺グループの全貌はつかめなかったが、大阪府警はグループにIP電話回線を提供していた電気通信事業者を特定。実質経営者として、山口組の中核組織「弘道会」のさらに下部組織となる3次団体幹部、木村尚俊受刑者(49)を逮捕した。木村受刑者は昨年12月、大阪地裁で詐欺幇助の罪などで懲役2年6月の実刑判決を受け、確定した。

どうすれば被害を回復できるか。被害者側が今年4月に提訴した相手は、木村受刑者のほか、山口組トップの篠田組長と、山口組の最高幹部の一人、竹内照明・弘道会会長(当時)。その根拠となるのが、暴力団対策法31条の2の規定だ。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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