東京医大汚職事件、元理事長ら3人の有罪確定へ 最高裁が上告棄却の決定

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Aiko Yamamoto
科学 - 28 Apr 2026

文部科学省の支援事業を巡る贈収賄事件で、東京医科大学の入試において元幹部の次男を加点合格させたとして、贈賄罪などに問われた同大元理事長の臼井正彦被告(85)ら3人の上告が棄却された。最高裁第三小法廷(平木正洋裁判長)が27日付で決定を下した。これにより、3人を執行猶予付きの有罪とした一審・東京地裁の判決が確定することとなった。裁判官5人全員一致の意見による判断である。

確定する刑罰は、贈賄罪に問われた臼井被告が懲役1年6カ月執行猶予4年、元学長の鈴木衛被告(76)が懲役1年執行猶予2年となっている。また、受託収賄幇助などの罪に問われたコンサルティング会社元役員の谷口浩司被告(55)は、懲役2年執行猶予5年となる。この事件は、大学のトップが国の事業選定のために、入試の公平性を歪めた極めて深刻な不祥事として注目を集めていた。司法の最終判断により、一連の刑事裁判は一つの節目を迎える。

一審判決の認定によると、臼井被告は2017年、私立大学支援事業で自校が選定されるよう、谷口被告を介して文科省元幹部に便宜を依頼した。その見返りとして、臼井被告と鈴木被告は翌2018年、元幹部の次男の入試得点に加点を行い、同大学へ合格させたという構図だ。検察側は、これが公教育の根幹を揺るがす贈収賄にあたると厳しく指弾していた。裁判では、この加点行為が賄賂に該当するかどうかが最大の争点となっていた。

裁判の過程で弁護側は、「加点に謝礼の趣旨はなかった」などとして一貫して無罪を主張し、争う姿勢を見せていた。しかし、一審判決は、試験での優遇措置が被告らの共通認識であったことを重く見た。判決では、「加点は謝礼の趣旨を含む賄賂にあたる」として3人の有罪を明確に認定している。続く二審の東京高裁もこの一審の結論を支持し、被告側の控訴を棄却していた。

今回、最高裁第三小法廷は決定の中で、上告理由に該当する憲法違反などがないとだけ簡潔に判断を示した。これにより、文科省の汚職を巡る一連の裁判のうち、贈賄側の責任が法的に確定することになる。一方で、受託収賄罪で起訴された文科省元幹部については、現在も東京高裁で公判が継続中である。医学部入試の公平性を著しく損なったこの事件は、今後も教育界に重い課題を残し続けるだろう。


📝 編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、朝日新聞デジタルの記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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