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皇室典範改正要綱を公表 男系養子は例外規定 子孫への皇位継承資格に含み

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Haruki Sato
政治 - 24 6月 2026

衆参両院は24日、皇族数確保策に関する皇室典範改正案の要綱を公表した。政府が作成した要綱は両院の正副議長が同日了承し、25日に全13党派への説明が行われ、30日には閣議決定される見通し。旧11宮家の男系男子を養子に迎える案は、養子縁組を禁じた皇室典範9条の例外規定で実現する。

公表された要綱によると、全37条で構成される皇室典範の末尾に新たな章を追加し、同9条の例外規定として養子案を位置付ける。養子対象の範囲や養親、皇位継承資格、その子孫の地位などが明記されている。

養子対象は皇室典範施行後の昭和22年10月に皇籍離脱した旧11宮家のうち、配偶者および子がなく、15歳以上の男子に限定される。養親の範囲は親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王を列挙し、皇嗣と皇嗣妃は除かれる。

皇籍復帰した「養子皇族男子」は「皇位継承資格を有しない」と明記され、その子孫の地位は「(養子の実家である)実方の系統による」とされた。子孫が皇位継承資格を持つことを含むとみられる。

女性皇族の婚姻後の身分保持案は同12条改正で対応する。経過措置として、改正法施行時点の女性皇族は従来通り本人の意思で婚姻時に皇族の身分を離れられると付則に定める。女性皇族の配偶者と子の身分への言及はない。

付則には必要に応じて2案を見直す検討条項を盛り込み、皇族数確保の状況などを勘案し「30年ごとに見直す」と明記した。また皇室経済法など必要な関連法の改正も同時に行う。

衆参両院の正副議長は10日の全体会議で立法府の総意をまとめ、典範改正に向けた骨子・要綱の作成を政府に求めていた。政府は閣議決定後、法案を速やかに国会に提出し、今国会の会期末となる7月17日までの成立を目指す。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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