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最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の信者がジャーナリスト鈴木エイトさんを名誉毀損で訴えた訴訟で、信者側の上告を退ける決定をした。15日付。これにより、鈴木さんに11万円の支払いを命じた1審判決を取り消し、信者側の請求を棄却した2審東京高裁判決が確定した。
令和7年1月の東京地裁判決は、鈴木さんの発言の一部について名誉毀損を認め、賠償を命じていた。しかし、同年8月の2審判決は、信者側の主張を退け、鈴木さんの表現に真実性または相当な理由があると判断した。
争点となったのは、脱会を求める親族らに「監禁」されたと主張する信者に関し、鈴木さんがテレビ番組などで「監禁」ではなく「ひきこもり」などと表現した点だ。2審は、鈴木さんの取材過程や入手した情報を総合的に評価し、真実性または真実と信じる相当の理由があると結論づけた。
最高裁はこの判断を支持し、信者側の上告を棄却。これにより、鈴木さんの逆転勝訴が法的に確定した。この判決は、表現の自由と名誉毀損の線引きに関する重要な判断として注目される。
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