
国際司法裁判所(ICJ、岩沢雄司所長)は21日、労働者のストライキ権が国際労働機関(ILO)条約で保護されているとの見解を、勧告的意見で示した。
条約の解釈を巡り労使間の対立が続いてきたことを受け、ILOが2023年11月に、見解を示すようICJに求めていた。
ILO第87号条約は、労働者の結社の自由や団結する権利を保障している。だが条文では「ストライキ」という文言は使われていないため、各国が国内法で制限することが可能と使用者側は主張。一方、条約の履行を監視するILOの監督機関や労働者側は、ストライキ権も当然含まれるとしており、長年対立が続いていた。
オランダ西部ハーグにあるICJの法廷で、岩沢氏が勧告的意見を読み上げた。裁判官のうち10人が賛同し、スロバキア、フランス、中国、ヨルダン出身の4人は反対した。
ICJの勧告的意見は判決とは異なり、法的拘束力はない。(共同)