
新型コロナウイルス禍で収入が減少した世帯が利用した「コロナ特例貸付」で、貸し出された総額1兆4431億円の45%にあたる6540億円余が「返済免除」となったことが、厚生労働省への取材でわかった。コロナ禍後の物価上昇によって、利用世帯の多くが依然として生活再建に苦しんでいるためとみられる。
この制度は都道府県の社会福祉協議会が低所得世帯を主な対象に実施する「生活福祉資金貸付」の特例で、原資は国の補助金。所得を問わず、コロナ禍で収入が減ったと申告した世帯が最大200万円まで借りられ、2020年3月~22年9月に計382万件の利用があった。
返済時点で住民税が非課税または生活保護受給中の場合に免除される仕組みで、厚労省によると、25年末時点で免除は6540億円、生活が苦しい場合に返済を原則1年遅らせられる「猶予」は301億円、猶予手続きをしていない「遅滞」は1715億円だった。返済があったのは1323億円で、残る4552億円は返済時期が未到来という。
全国社会福祉協議会の検討会報告書によると、利用世帯の職業は自営業のほか契約社員や派遣社員、パート・アルバイトといった収入不安定層が多く、月収中央値は15万~16万円程度。コロナ禍前は6割以上が月収20万円以上だったが、借入時には9割近い世帯が20万円未満に落ち込んでいた。
日本福祉大学の角崎洋平教授(金融福祉論)は「返済免除の多さは生活再建が進んでいないことの表れ」と指摘。「次の緊急事態に備えて社協の負担軽減策を考えるとともに、新たな給付制度の創設も含め、よりよい低所得世帯の支援制度を構築すべきだ」と促している。厚労省担当者は「休業などで収入減少した多くの世帯の生活を下支えできた」とし、今後は「返済が進んでいない方を含め、現在の生活状況を個別に把握しながら適切な支援を実施する」と述べた。
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