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道路運送法施行規則の一部を改正する省令と関連告示が8月1日付で公布され、バス、タクシー、自家用有償旅客運送の車内における乗務員の氏名掲示義務が廃止された。
改正の背景には、SNSの普及によりドライバーの個人情報が悪用されるケースが懸念されたことがある。制度見直しにより、氏名掲示をなくすことでプライバシー保護を強化する狙いだ。
バスとタクシーの乗務員について、車内への氏名掲示を全面的に廃止する。自動運転車を導入する事業者が選任する特定自動運行保安員については、従来義務付けられていた保安員証の作成を廃止し、代わりに服装その他の方法で保安員であることを旅客に示すこととする。
タクシーの運転者証に関しては、様式を変更し、利用者から見える面から氏名、顔写真、運転免許証の有効期限を削除する。氏名は利用者から見えない面に記載することで、運転者証としての機能を維持する。新しい運転者証への更新には経過措置が設けられる。
自家用有償旅客運送についても、車内の運転者氏名掲示を廃止し、自動車登録番号の表示に変更する。NPO法人などに義務付けられていた運転者証も廃止する。また、自家用有償旅客運送者が自動運転車を使用する場合の特定自動運行保安員は、氏名掲示と保安員証の作成を廃止し、服装などで保安員であることを示すこととする。