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令和6年10月の衆院選直前、福島県の選挙区内の祭りに参加した団体に計25万円を寄付したとして公選法違反(寄付行為)の罪に問われた元自民党衆院議員、亀岡偉民被告(70)の被告人質問が20日、福島地裁(島田環裁判長)であった。
亀岡被告はこの中で「政治活動とは無関係の団体として寄付した」と述べ、改めて無罪を主張した。
亀岡被告は被告人質問で、寄付先の一つは自身が会員だったと説明。初めて寄付する際には「議員活動とは別」だと伝えたと述べた。
弁護側からのし袋に協議会のほか、被告本人の名前が記されたものがあったことを問われ、亀岡被告は「急に衆院が解散したこともあり、確認せず間違えて渡した」と答えた。
起訴状によると、6年10月3~13日ごろ、福島市と二本松市にある神社などで開かれた祭り6件に参加した27団体に、会費名目で計25万円を寄付したとしている。