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米金融大手ゴールドマン・サックスの海外子会社に所属していた外国籍の30代男性が、同社日本法人から得た情報を利用してインサイダー取引を行ったとして、証券取引等監視委員会は26日、金融商品取引法違反の疑いで課徴金1899万円の納付を金融庁に勧告した。
監視委の発表によると、この元社員は2021年9月に道路舗装大手NIPPO(東京)が実施した株式公開買い付け(TOB)に関連し、日本法人の複数の従業員からゴールドマンが買い付けを行うとの内部情報を入手した。
元社員は同年8月から9月にかけて、親族名義の証券口座を使用して約6027万円相当のNIPPO株を購入。TOBの公表後に全株を売却し、約1800万円の利益を得ていた。
男性は当時香港で株式取引を行っており、現在は韓国に在住している。NIPPOのTOBには直接関与していなかったという。
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