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盛岡地裁、パトカー追跡事故で警察官の責任否定-遺族側は控訴へ

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Kenji Watanabe
自動車 - 19 6月 2026

パトカー追跡が原因で発生した追突事故により死亡した男女の遺族が岩手県を相手に起こした損害賠償訴訟の判決が2月25日、盛岡地裁で言い渡された。裁判所は警察官の責任を否定し、遺族側の請求を全面的に退けた。

盛岡地裁は「追跡に違法性は無く、救護義務違反も無かった」と判断。遺族側の主張を退ける判決を下した。

事故は1994年3月31日未明、盛岡市の国道4号線と県道の交差点で発生。パトカーから追跡を受けていた18歳の少年運転の乗用車が右折レーンで信号待ちをしていた22歳男性の車に激突。車は直後に炎上した。

パトカーは炎上する被害車両の横をそのまま通過し、十数メートル先で容疑車両を停止させ、少年の身柄を拘束しようとした。その間に被害車両が炎上し、乗っていた男女2人が焼死した。

遺族側は「警察は容疑者の検挙を優先し、被害者の救出を怠った」と主張。1997年に岩手県(県警)を相手に総額約1億4000万円あまりの損害賠償を求める民事訴訟を提訴した。

県側は「追跡に違法性はなく、容疑者には逃走の恐れがあり、何よりも優先しなくてはいけなかった。事故に巻き込まれたとされるクルマには人影が確認できなかった」と反論。真っ向から対立し、裁判は長期化した。

判決で盛岡地裁の高橋譲裁判長は追跡の必要性について「窓に濃色の(スモーク)フィルムを貼り付けた上、警察官の指示を無視して逃げる運転者の犯罪を疑って追跡を行っており、これは不適当だったといえない」として正当性を容認した。

また、追跡の距離は約540mで時間にして30秒弱。約100mの車間距離を保った状態で行われていたことから「追跡自体や方法にも無理がなかった」と判断した。

最大の争点である救護義務違反については「追突された車両に乗っていた人の生命や身体の安全が確保されないことが“相当の蓋然性”をもって予測され、それを追跡した警察官が認識できる際に生じる」という前提条件を新たに示し、これに照らし合わせて責任を検討した。

今回のケースでは「警官は追突事故発生を認識したが、事故を間近で目撃していない」「追突されたクルマに乗っていた人影を目撃していない」「追突から炎上までは最長で73秒程度であり、当時のパトカーの位置関係からは注意を払うことが難しく、警官が気づいた時には炎上していた」と判断。前提条件にいずれも該当せず、「相当の蓋然性をもって2人が死亡する状況を予測できなかった」とした。

これらの理由を総合的に判断し、裁判所は「パトカーでの追跡、救護義務を含めて警察官に責任は無かった」と結論づけ、遺族側の請求を全面的に棄却した。

パトカー追跡を起因とする事故は全国で多発しているが、第三者が巻き込まれるケースもこれまでに数回発生している。

追跡については確固たる規定が定められておらず、すべてが現場判断に一任されている。これが事故の多発を生み出しているとも考えられるが、警察庁はこの部分の規定を定めることには消極的な姿勢しか見せていない。

なお、今回の判決を遺族側は不服としており、近日中に控訴するものとみられる。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、Response.jpの記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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