北村晴男氏、中国籍猟銃所持者と国防動員法の懸念を表明

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Aiko Yamamoto
政治 - 26 5月 2026

警察庁は25日の参院行政監視委員会で、日本国内で猟銃所持許可を得ている外国籍の人の数は令和7年12月時点で約260人だと明らかにした。日本保守党の北村晴男氏の質問に答えたもので、北村氏は日本国内にいる中国籍の猟銃所持者が、有事の際に中国政府などが民間人を動員・徴用できる中国の「国防動員法」の対象となった場合についての懸念を語った。

警察庁は、全国の猟銃の所持許可者は約7万5千人おり、そのうち外国籍の人は約0.3%だと説明した。銃刀法では、狩猟用の銃を所持するためには、住所地の都道府県公安委員会から許可を得る必要があると定めている。警察が許可を受けようとする人の欠格要件や猟銃の構造上の要件を審査し、所持許可者については使用や管理の状況を継続的に確認し、3年ごとに更新の審査を行っている。国籍も確認しているという。

北村氏は、中国の国防動員法との関係について質問した。「中国政府の命令があれば、たとえ個人の人柄や人格がどんなに優れていようとも徴用の対象となる。有事の際には国防動員法の徴用対象となる者が日本国内で銃を所持しているという状況が発生し得るというのは、安全保障上の大きなリスクだ」と指摘。「仮にわが国で合法的に銃を所持する者が動員の対象となった場合、政府としてはどのように対応するつもりなのか」とただした。

警察庁の担当者は「他人の生命、身体、もしくは財産、または公共の安全を害する恐れなどがあると認めるに足りる相当な理由がある場合には、許可をしてはならないこととされている。猟銃の所持許可を受けた場合であっても、この要件に該当すると認められる場合には、許可を取り消すことができる」と説明。日本に在留する中国籍の人が国防動員法の対象となった場合に関しては、「仮定の質問であり、お答えは困難だ」としながらも、「平素より情報収集を行っており、公共の安全が害される恐れがある場合にはわが国の法と証拠に基づき厳正に対処していく」と答弁。日本人、外国人を問わず、厳格な規定が適用されるとした。

北村氏は「中国政府が有事と認定すれば人民解放軍の一部となって戦う可能性がある者に、普段から銃砲の所持許可を与えるということは、極めて大きなリスクと考える余地がある」と重ねて指摘。その上で、「国防動員法のある中国や、その他類似の法制度を有する外国人については、そのような制度のない国の人々と区別して規制することが必要ではないか。合理的な理由がある区別は法のもとの平等に反するものではない。個人としての状況を判断しただけでは不十分だ」と語った。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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