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改正皇室典範が17日、参院本会議で賛成多数により可決、成立した。昭和22年の施行以来、実質的な内容を伴う初めての本則改正となる。この改正により、女性皇族が婚姻後も皇族身分を保持することと、旧11宮家の男系男子の養子縁組が可能になる。養子の子孫が男性であれば皇位継承権が付与される。
改正皇室典範は、養子の対象を昭和22年に皇籍離脱した旧11宮家のうち、配偶者と子がいない15歳以上の男子に限定する。縁組後は皇族となり、本人の意思に基づいて皇籍を離れることはできない。養子本人には皇位継承資格はないが、男性子孫には継承権が与えられる。
女性皇族は民間人との婚姻後も皇室に残れるようになるが、配偶者と子は一般国民の身分とする。婚姻後の女性皇族は一般皇族とは異なり、住民基本台帳に記録される対象となる。
衆参両院は委員会採決後、安定的な皇位継承策を引き続き検討するとの付帯決議を採択した。
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