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旧統一教会の解散命令、最高裁で確定 教団側の特別抗告を棄却

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Yuki Tanaka
経済 - 23 6月 2026

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する文部科学省の解散命令請求で、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は22日、解散命令を認めた東京高裁決定を不服とする教団側の特別抗告を棄却する決定をした。解散命令を巡る一連の司法手続きが確定し、既に開始した教団の清算手続きは継続する。

審理に参加した裁判官4人全員一致の決定。最高裁が信者による献金勧誘行為など民法上の不法行為を理由に解散命令を認めたのは初めて。教団側は解散命令が信教の自由を保障する憲法20条などに反すると主張し、最高裁に特別抗告していた。

最高裁は決定で、信者による献金勧誘について「(教団の)組織的な関与の下に行われた」と指摘。解散命令事由に該当する「不法行為」があったことは「明らか」とした。

その上で解散命令については「法人格を失わせる効力にとどまる」と言及。解散命令で信者の宗教上の行為に支障が生じるとしつつも、「宗教団体として存続することは妨げられない」とし、憲法が保障する信教や宗教的結社の自由に及ぼす影響を考慮しても、解散命令は「必要でやむを得ない」と結論づけた。

教団への解散命令は、文部科学省が宗教法人法に基づき東京地裁に請求。地裁は7年3月に教団に解散を命じる決定を出し、東京高裁が8年3月に教団側の即時抗告を棄却していた。解散命令は、地下鉄サリン事件などを起こしたオウム真理教、供養料などを詐取した明覚寺に続き3例目となる。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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