
東京都葛飾区の選挙管理委員会は13日、昨年11月9日に投開票された同区議選で初当選した立憲民主党の鬼頭澄氏(39)について、当選無効を決定したと発表した。区選管に対し、鬼頭氏が区内に居住実態がないとする当選無効の申し出があり、選管が審査を進めていた。
区選管によると、公職選挙法では被選挙権が認められるのは同区内に3カ月以上の住所(生活の本拠)がある者と規定している。
選管は昨年8月9日から11月9日の間に鬼頭氏の生活の本拠が住所地にあったかを総合的に審査。その結果、住所地が「一般的生活、全生活の中心」であったとは認めがたいと結論付け、当選無効を決定した。
決定に不服がある場合は21日以内に都選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
同区議選を巡っては、トップ当選を果たした参政党の菅野勇人氏(30)に対しても同様の当選無効の申し出があり、選管では継続して審査する。