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韓国最高裁は9日、特殊公務執行妨害罪などに問われた尹錫悦前大統領(65)の上告審で、特別検察官と被告側双方の上告を棄却した。これにより懲役7年の二審判決が確定し、尹氏の一連の公判で初めて有罪が確定した。
尹被告は「非常戒厳」宣言に関連し、内乱首謀罪と一般利敵罪でも起訴されている。内乱首謀罪では一審で無期懲役、一般利敵罪では懲役30年の判決を受け、いずれも控訴中だ。
今回有罪が確定したのは、高官犯罪捜査庁(高捜庁)の捜査妨害事件。昨年1月、尹氏は自身の身柄拘束を試みた高捜庁に対し、大統領警護庁を動員して妨害した。また、2024年12月の戒厳令宣言時に一部閣僚の審議権を侵害した罪も問われた。
一審判決は今年1月、懲役5年を言い渡したが、4月の二審判決は一審が無罪とした部分を有罪と判断し、量刑を懲役7年に引き上げた。
今回の最高裁判決により、尹氏の捜査妨害に関する有罪が確定した。(共同)