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福岡県警は25日、勢力争いを目的に集団で乱闘を行った暴走族2グループに属する少年13人を、決闘容疑で逮捕したと発表した。この法律は1899年に武士同士の決闘を取り締まるために制定されたが、現在も有効であり、警察は暴走族の抗争に積極的に適用している。
警察の調べによると、逮捕されたのは福岡市西部を拠点とする暴走族2グループのメンバー13人。今年7月22日の未明、勢力拡大を巡る対立から乱闘に発展し、その際に1人がナイフで腹部を刺される重傷を負った。
乱闘は暗闇の中で行われたため、誰が主犯かを特定できなかった。しかし決闘罪は「決闘に関与した者、全てを同罪とみなし、逮捕できる」という特徴があり、警察はこの規定を適用して関与した少年全員を同一容疑で逮捕する方針をとった。
今年4月には茨城県警が暴走族同士の抗争に決闘罪を適用し、「現場にはいなかった」と主張した主犯格の逮捕に成功したことで、同法の存在が注目された。福岡県警が事前に警察庁に確認したところ、過去5年間で全国で7件の適用例があったという。
決闘罪は1899年、敵対する藩の武士が市中で抜刀し決闘に及ぶ事件が相次いだことを受けて明治政府が制定した。時代は変わり、現在では暴走族同士の勝負事に適用されるケースが増えている。