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故意の速度超過で3人死亡、懲役11年の実刑判決

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Aiko Yamamoto
自動車 - 22 7月 2026

静岡地裁は25日、静岡県牧之原市(旧相良町)で昨年8月、乗用車を故意に著しい速度超過状態で走行させ、対向車線に逸脱した事故で3人を死亡させたとして、危険運転致死罪に問われた45歳の男に対し、懲役11年の実刑判決を言い渡した。

事故は2005年8月28日午前11時20分ごろ、牧之原市落居付近の国道150号バイパスで発生。当時44歳の男が運転する乗用車が道路左側のガードレールに接触し、その弾みで対向車線に飛ばされ、順走していた軽自動車の右側面部に衝突した。軽自動車は大破・炎上し、運転していた60歳の女性と後部座席の86歳女性、30歳女性が全身を強く打ち、逃げ遅れて死亡した。

現場のバイパスは制限速度40km/hだったが、男は事故当時、推定145~155km/hという途方もない速度で走行。事故原因は「高速域での挙動が気になる」という理由から故意にスピードを出していたことにあった。警察は男を危険運転致死容疑で送検し、検察も同罪で起訴していた。

25日の判決公判で、静岡地裁の竹花俊徳裁判長は「被告は限定仕様の高性能なスポーツカーを所有し、以前から制限速度を大幅に上回る速度で現場を走行していた」と指摘。その上で「事故当時は高速状態で走行した際に発生する異常を確かめようと故意に速度を上げ、極めて危険な状態で走行していた」と認定した。

さらに裁判長は「被告の行為はあまりに無謀な運転というほかなく、動機は自己中心的で酌量の余地はない」として、懲役11年の実刑判決を言い渡した。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、Response.jpの記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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