t>

再審審議、証拠一覧表開示や目的外使用禁止で紛糾 大詰めも残る火種

1 minutes reading View : 1
Yuki Tanaka
政治 - 16 7月 2026

過去の再審では、捜査当局側が長年保管していた証拠が無罪の決め手となった経緯がある。国会審議では、捜査側が保管する証拠の一覧表開示など証拠の扱いを巡り議論が紛糾した。最終的に懸案を施行後の見直し検討対象とすることで合意したが、火種を残した形だ。

改正案では、検察から一覧表の提示を受けられるのは裁判所のみと規定されている。だが、滋賀県の「日野町事件」(昭和59年)では、再審請求審での弁護側への一覧表開示をきっかけに重要な新証拠が見つかり、再審開始決定に至った。

日本弁護士連合会の鴨志田祐美・再審法改正推進室長は「一覧表の開示なくして冤罪(えんざい)被害者の救済はできない」と訴えている。

一方、法務・検察や裁判所には一覧表開示への根強い抵抗感がある。法務省の佐藤淳刑事局長は国会で「弁護側に開示することは予定されていない」と答弁。その上で、新証拠に関連するものなど範囲を限定した開示は「裁判所の勧告により可能」とした。

また、検察から開示された証拠の「目的外使用禁止」を巡っても反対意見が続出した。Google検索で「産経ニュース」を優先表示。ワンクリックで簡単登録。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
Share Copied