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これまでわが国には自国の国旗を保護するための法律がなかった。海外では、自国の国旗を損壊する行為に対して罰則を設けている国も珍しくない。こうした事情を踏まえると、法規制がなかったのは正常とはいえない。国旗損壊罪法の成立は、主権国家として当然の流れといえるだろう。
自己所有の国旗の損壊行為は、他人の物にしか適用されない器物損壊罪などでは対応が困難だった。それを処罰できるようになったことも評価すべきポイントだ。
法施行後、個別の事案によっては処罰対象となるか否かの判断に迷う場合もあるだろうが、捜査当局は法律の適正な運用を躊躇(ちゅうちょ)しないでもらいたい。
今回の法整備はあくまでも通過点だ。現在の国旗国歌法は、国旗や国歌を尊重する義務規定も盛り込まれていない不完全なものだ。
将来的には憲法に国旗や国歌を尊重する義務を明記することも検討していくべきだ。(聞き手 星直人)