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遠足で「お茶購入」拒否し小1女児が熱中症に。学校の「安全配慮義務」を巡り八尾市と両親が法廷で全面対決

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Kenji Watanabe
経済 - 27 Apr 2026

大阪府八尾市の市立小学校で、遠足中に喉の渇きを訴えた当時小学1年生の女児(8)に対し、教諭が茶の購入を認めず熱中症を発症させたとして、女児と両親が市に約220万円の損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁で続いている。訴状によると、学校側が「安全配慮義務」を怠ったかどうかが最大の争点となっている。学校側は女児の要望を拒否した事実は認めているものの、当時の状況から過失はなかったと主張し、真っ向から対立する構えだ。

問題の遠足は令和4年5月末、八尾市内の緑地公園へ電車と徒歩で往復する行程で行われた。往復の徒歩移動は休憩を含めて計2時間を超え、女児は帰宅後に高熱を出し、搬送先の病院で熱中症と診断される事態に陥った。母親は遠足の前日、水筒の茶が切れた場合に備えて現金で購入させるよう事前に依頼していたが、女児が帰路に「ママを呼んでください」と担任教員に助けを求めた際も、学校側が聞き入れることはなかった。

裁判資料によると、学校側は遠足を通じて「(女児に)不調がないか確認する指示が適宜出され、様子が把握されていた」と説明してきた。茶を購入させなかったのは、女児が同級生と元気に会話する様子などを十分に確認した上での判断だったという。女児側はめまいなどの症状があったとするが、学校側は「熱中症を疑うような状況・状態はなかった」と主張している。さらに学校側は、女児から「しんどい」という直接的な訴えはなかったとし、「過失はなかった」と強調する。

訴訟前、校長は茶の購入を認めなかった理由について「(女児に)お茶を買うと、ほかの子にも次々と買うことになる。教育活動をする上でそれはふさわしくない」と説明したという。これに対し、府内の他の学校関係者からは「遠足では予備の水分を持っていったり、大っぴらにではないが、飲料代を立て替えて購入したりしたこともある。現場の裁量で購入を認めることもありえるし、やり方はあったはずだ」との疑問の声も上がっている。現金の持ち込み禁止というルールが、結果として児童の健康を損なう形となった可能性は否定できない。

学校法務に詳しい小美野(おみの)達之弁護士(大阪弁護士会)は「裁判所は、教員の職責として、どのような兆候があれば熱中症に気付くべきかを踏まえ、今回の対応の妥当性を判断する」と指摘する。現場での証拠が少ない中では「教員や児童の証言と、証言を支える間接的な証拠が重要になる」との見解を示した。女児側は「学校の安全管理に警鐘を鳴らしたい」として司法の判断を仰いでいるが、八尾市は「裁判中のため答えられない」として詳細なコメントを避けている。


📝 編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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