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今年8月、三重県鈴鹿市内の東名阪自動車道で発生した多重衝突火災事故で、業務上過失致死傷罪に問われているトラック運転手の論告求刑公判が25日、津地裁で開かれた。検察側は「被告は自分の過労状態を自覚していたのに運転を継続した責任は重い」として懲役6年を求刑した。
この事故は8月10日早朝、東名阪自動車道下り線の鈴鹿インターチェンジ付近で発生。渋滞で停止していた車列の最後部に大型トレーラーが減速せず追突し、7台を巻き込む多重衝突となった。ガソリンが漏れて4台が炎上し、逃げ遅れた5人が焼死、6人が重軽傷を負った。原因は連続56時間に及ぶ過重労働による居眠り運転とされ、運転手だけでなく会社も過労運転容認で摘発された。
25日の論告公判で検察側は「被告は会社から茨城県と大阪府を往復する便を担当するよう指示を受け、連続56時間にも及ぶ過酷な勤務で極度の疲労状態だった」と認定した。また、「被告本人は疲労が蓄積していることを自覚しており、途中で休息を取ったり、会社に別の運転手を手配するように頼むことも出来たが、これを怠った」と指摘し、注意義務の欠如を強調した。
その上で検察側は「限界を感じていたにも関わらず、安全性を軽視して運転を続けた結果として事故に至った。その結果はあまりにも重大である」として、裁判長に対して懲役6年の実刑判決を求めた。事故の重大性と運転手の過失が重く見積もられた形だ。
これに対し弁護側は「会社の方針に反することは職を失うことになり、過酷な勤務を課した会社の責任の方が重大」と主張し、情状酌量を求めた。裁判は同日結審し、判決は後日言い渡される見通しだ。